米沢市歯科医師会

歯科医師とは?

歯科医師は、歯学に基づいて傷病の予防、診断および治療、そして公衆衛生の普及を責務とする医療従事者です。日本において、その職務等に関しては、歯科医師法により規定されている業務独占資格および名称独占資格の医療資格です。

1.歯科医師法

明治39年5月2日、歯科医師の身分や業務を規定する旧歯科医師法が公布されました。その後、旧歯科医師法は昭和17年2月25日に、国民医療法に吸収される形で廃止されました。5月2日の「歯科医師記念日」は、この旧歯科医師法の公布を記念して、日本歯科医師会が昭和32年に制定したものです。

現行の歯科医師法は、歯科三法(歯科医師法、歯科衛生士法、歯科技工士法)の一つで、昭和23年7月30日に公布、同10月27日に施行されました。

第1条では、「歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする」とし、続いて、歯科医師免許や歯科医師国家試験、臨床研修などの他、歯科医師の職務や資格について定めています。

※全文はこちら → 歯科医師法(電子政府の総合窓口 イーガブ)

2.歯科医師の歴史

我が国では明治7年(1874年)に医制が公布され、医師になるには、医術開業試験に合格することが求められることになりました。小幡英之助は、翌年実施された第1回の試験に「歯科」を専門に受験、合格しました(医籍4号)。

このことは歯科を専攻する医師として登録されたことになりますが、小幡が西洋歯科医学を専攻し「歯科」という語を初めて用いたこともあり、日本で最初の(近代)歯科医師とされています。その後明治16年(1883年)、新たに歯科医籍が作られた結果、医師と歯科医師は、法的に別個の存在となりました。

3.歯科医師の任務・定義・義務

1)歯科医師の任務  (歯科医師法第1条  昭和23年7月30日施行)
歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
2)歯科医師の法的定義  (歯科医学大事典  1989)
厚生大臣の免許(歯科医師免許)を取得して歯科医業を行う者(行うことの出来る者も含む)であり、歯科医療及び保健指導をつかさどることにより、公衆衛生の向上・増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保する任務を担っている者である。
3)歯科医師の定義  (国際歯科連盟  1969)
歯・顎・口腔の疾病・奇形・傷害を予防し、診断し、治療し、失われた歯と関連する組織を代わりの物で補うという医療行為を行う医師のことを言う。
4)歯科医師法に定められている歯科医師の義務
1.療養指導義務 2.応召義務 3.診断書の交付義務 4.無診療治療の禁止 5.処方箋の交付義務 6.歯科医師の現状届 7.診療録の記載及び保存義務